독도현황独島は、歴史的にも、地理的にも、国際法上も明白な大韓民国固有の領土です。
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独島関連の現況をご案内いたします。

  1. 512
    于山国の服属
    三国史記
    参考写真

    新羅の将軍、異斯夫が于山国を征伐したことによって、于山国は新羅の一部になります。この時から鬱陵島と独島は大韓民国の歴史と共に歩み始めます。朝鮮時代の百科事典、『東国文献備考』には「鬱陵(鬱陵島)と于山(独島)は二つとも于山国の地」であると記されています。

  2. 1454
    『世宗実録』「地理志」
    『世宗実録』「地理志」
    参考写真

    朝鮮朝廷初期の記録である『世宗実録』「地理志」(1454年)は、 鬱陵島と独島が江原道に属する島だと記録しています。特に、「于山(独島)、武陵(鬱陵島)二つの島は互いに遠く離れておらず、天気の良い日には眺めることが出来る」と記録していますが、晴れた日に鬱陵島から肉眼で見える島は、独島だけです。

  3. 1625
    竹島(鬱陵島)渡海免許
    鬱陵島全景
    資料提供:鬱陵郡庁
    参考写真

    江戸幕府が鳥取藩の町民、大谷・村川の両家に竹島(当時の鬱陵島)渡海を許可した免許です。この免許が下された時期は1618年または1625年とされています。

  4. 1693
    安龍福拉致事件
    粛宗実録
    参考写真

    安龍福、朴於屯の2人が鬱陵島に渡って漁業を行っていたところ、そこで遭遇した大谷・村川の両家の船頭たちに捕らえられ、日本に連れ去られた事件です。この事件によって朝日両国間で鬱陵島の領有権をめぐる紛争(鬱陵島争界=竹島一件)が起こることになります。

  5. 1694
    鬱陵島捜討制度の決定
    鬱陵島全景
    資料提供:鬱陵郡庁
    参考写真

    安龍福事件によって日本との間で鬱陵島の領有権をめぐる紛争(鬱陵島争界=竹島一件)が起きたことを受け、 朝鮮政府は官吏を鬱陵島に派遣して当地 の現状を調査します。その後、領議政(当時の首相)の建議を受けて、定期的に 官吏を鬱陵島に遣わして見回りを行うことになりました。

  6. 1695
    鳥取藩の回答書
    鳥取藩答弁書
    (複製本)
    参考写真

    鬱陵島の領有権について調べるために、江戸幕府は鳥取藩に問い合わせを行います(1695年12月24日)。これに対して鳥取藩が竹島(鬱陵島)と松島(独島)は鳥取藩に付属しないと返答した(12月25日)ため、幕府は鬱陵島と独島が日本領ではないことを公式に確認します。

  7. 1696
    1月 竹島(鬱陵島)渡海禁止令
    竹島(鬱陵島)
    渡海禁止令
    資料提供:独島博物館
    参考写真

    江戸幕府は鳥取藩の回答から鬱陵島と独島が日本領ではないことを確認し、竹島(鬱陵島)渡海禁止令を出しました(1696年1月28日)。その後、朝鮮朝廷との外交文書で鬱陵島が朝鮮領であることを公式確認します(1699年)。

  8. 1696
    5月 安龍福渡日
    円緑球病少年
    朝鮮主着
    安逸巻の覚書き
    参考写真

    安龍福が鬱陵島に来た日本の漁船を追撃して独島(子山島)から追い出し、日本にまで渡ってきた事件です。このとき、安龍福が隠岐島での取調べに対して、鬱陵島と独島は朝鮮領であると供述した記録が、「元禄九丙子年朝鮮舟着岸一巻の覚書」に残っています。

  9. 1770
    『東国文献備考』
    『東国文献備考』
    参考写真

    朝鮮王朝21代国王・英祖の命によって、朝鮮の文物制度を記録した史料です。これには、「于山島(独島)と鬱陵島二つの島、そのうち一つが于山である・・・ 輿地志に云う、鬱陵と于山はみな于山国の地で、于山は倭(日本)がいう松島なり」と記されています。

  10. 1870
    日本外務省の
    『朝鮮国交際始末内探書』
    朝鮮国教制
    始末内探書(複製本)
    資料提供:独島博物館
    参考写真

    1870年日本外務省の佐田白茅らが朝鮮視察の後に提出した報告書です。この報告書には「竹島(鬱陵島)と松島(独島)が朝鮮附属になった事情」が書かれており、当時日本の外務省がこの二つの島を朝鮮の領土して認識していたことがうかがえます。

  11. 1877
    太政官指令
    太政官指令
    参考写真

    1877年3月、明治政府の太政官が内務省宛てに出した指令で、 鬱陵島と独島が日本とは関係ないとしています。太政官は17世紀に起きた鬱陵島争界(竹島一件)によって鬱陵島と独島が日本領ではないこと が確認されたと判断して、「竹嶋(鬱陵島) 外一嶋の件は、本邦(日本)と関係ないと 心得るべき」という指示を内務省に出したのです。

  12. 1900
    勅令第41号の頒布
    勅令第41号
    参考写真

    大韓帝国の高宗皇帝は勅令で「鬱陵島を鬱島に改称して、島監を郡守に改正する件」を制定・頒布しました。この勅令の第2条に鬱島郡の管轄区域として鬱陵全島、竹島とともに石島(独島)を規定することで、独島が鬱島郡の管轄であることを明らかにしました。

  13. 1905
    島根県告示第40号
    島根県告示第40号(複製本)
    資料提供:独島博物館
    参考写真

    日本が独島の自国領土編入を知らせる告示です。当時ロシアとの戦争を行っていた日本は東海での海戦に備えるため、朝鮮の領土が必要でした。そのため、1905年独島を無人の島と主張し、領土編入を試みて島根県で告示を行いました。

  14. 1906
    3月 鬱島郡守 沈興澤の報告書
    보고서 호외 및 지령 제3호
    参考写真

    鬱島郡守の沈興澤が鬱陵島を訪れた島根県の視察団から日本が独島を自国領土に編入したということを聞き、翌日江原道の観察使と中央政府にこれを報告した文書です。この報告書では「本郡所属の独島」と、独島が鬱島郡の管轄であることを明らかにしています。
    5月 議政府参政大臣 指令第3号大韓帝国の最高行政機関である議政府が、日本による独島の領土編入を否認する指令を出したものです。議政府は江原道観察使から日本が独島を自国領土に編入したという報告を受けると、それを否認する参政大臣(今の副総理)の指令を出します。

  15. 1946
    1月29日 連合国最高司令官覚書
    (SCAPIN)第677号
    SCAPIN第677号
    関連地図
    資料提供:独島博物館
    参考写真

    終戦後の日本の統治・行政範囲から独島を切り離した覚書です。連合国最高司令官はSCAPIN第677号を通じて日本の領域から「鬱陵島、リアンクール島(独島)と済州島は除外される」と規定しました。 6月22日 連合国最高司令官覚書(SCAPIN)第1033号SCAPIN第677号に続いて、日本の船舶及び国民の独島あるいは独島周辺12海里以内の接近を禁止する覚書です。

  16. 1951
    サンフランシスコ平和条約の締結
    サンフランシスコ
    講和条約の締結
    資料提供:米国国立文書記録管理庁
    参考写真

    サンフランシスコ平和条約は、第2次世界大戦終結のため、連合国と日本の間で締結された条約です。この条約の第2条(a)で「日本は韓国の独立を承認して、済州島、巨文島及び鬱陵島を含む韓国に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」と規定しています。この“済州島、巨文島及び鬱陵島”は韓国の3千あまりの島嶼の例に過ぎず、独島が直接明示されていないからといって独島が韓国の領土に含まれていないと見ることはできません。

出所:外交部独島